携帯電話使えなくなるって
本当?!
自己破産手続きが完了したあかつきには、しっかり働いて稼いで、節約して、貯金して、投資して、配当金だけで生活していきたいtaichiです。
債務整理、特に個人再生・自己破産をしてしまうと携帯電話を使うことができなくなるのでは?と思っている方が多くいます。
インターネットで調べても、使えなくなるというような記事や投稿ばかりが目に付くように感じます。
でも、実際はどうなのか?
これを経験者の立場からお伝えします。
僕の借金総額が気になる方はこちらから↓
結論:自己破産しても携帯電話はそのまま使える
(つまり、引き続き使えます)
自己破産手続きを行ったとしても、携帯電話は引き続き利用することができます。
これは、個人再生に関しても同じですし、任意整理をしても引き続き利用できます。
現に僕も自己破産手続きを進めていますが、今(2020年11月)も携帯電話を利用することができています。
でも確かに、利用できなくなった人も一定数いるんですよね。
それはなぜなのか?
分割払いの残りがある場合、先に完済する必要がある
先に一括で支払ってしまおう!
自己破産を行った際に、携帯電話の分割払いが残ってる人は、その携帯電話が利用できなくなってしまいます。
ですので、「使えなくなった!」と言っている人は、携帯の残債を支払うことなく手続きを進めてしまったのだと思います。
分割払いと言うのは、言ってしまえば借金と同じなので、それを減額、もしくはゼロにする手続きをした場合、携帯会社から一方的に契約解除されてしまいます。
なので、自己破産だけでなく、個人再生でも同様のことが発生します。
ちなみに、任意整理の場合は、残債が残ってたとしても問題なく利用することができます。僕は2018年に任意整理をしたんですが、当時使っていた携帯電話を今でも使うことができています。
残債さえ支払えば自己破産後も利用できる
手続きに入る前に
全部払い終えてください!
「残債いがある場合は、手続きに入る前に全部払い終えてください」
これは、自己破産手続きをお願いした時に、依頼している弁護士さんから言われた言葉です。
ネットで調べている感じだと、「債権者平等の原則」と言う原則があります。
最終的に金銭に換算しうる債権は、すべて債務者の総財産を共同の担保としている(これらの債権は最終的には損害賠償債権に転化し、債務者の総財産から弁済を受けることを予定する)。したがって、債権の発生原因、発生時期の前後、債権額の多少にかかわらず、すべて平等に取り扱われるべきであって、とくにある債権者だけが優先的に弁済を受けることはできない、とする原則
つまり、自己破産を行う直前に、一部の債権者の借金だけ返済する行為はダメですよ!ということです。
僕も手続きを始める前にこのことを知っていたので、
と思って、何度も確認しましたが、大丈夫なようでした。
しかしこれはモノによるか、もしくは弁護士さんの手腕によるものなのかわからないので、「じゃあ◯◯のところは今後も使うだろうし、先に払っちゃおー♪」なんてことは勝手にやらず、弁護士さんに相談してから行なってくださいね笑
債務整理ならひばり法律事務所(旧:名村法律事務所)
僕が利用させてもらっている弁護士さんは、ひばり法律事務所(旧:名村法律事務所)さんです。
数ヶ所の弁護士事務所に相談をさせて頂いたんですが、話をしていて一番安心感がありました。
今更ながら調べてみると、25年以上の実績と経験豊富な法律事務所で、債務整理を得意としているそうですね←
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借金のストレスって、放っておくと色んな部分を蝕んでいきますからね。しかも誰にも相談できないツラさもありますので、早めに相談した人から、世界が変わって見えますよ。